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初めての特許出願は何から始める?登録までの流れ・費用・注意点を整理
特許出願を何から始めればよいか不安な方へ、準備・必要書類・審査請求・拒絶理由への対応から登録までの流れと相談時のポイントを解説します。
特許出願から登録までの流れと最初に確認したいこと

特許取得までの大きな流れは、発明内容の整理から始まり、出願、審査請求、実体審査、必要に応じた拒絶理由への対応を経て、特許査定と設定登録へ進みます。
最初に理解しておきたいのは、「特許出願をすること」と「特許権を取得すること」は同じではないという点です。
出願前は発明の整理と先行技術の確認から開始
特許出願の準備では、まず発明の技術的な内容を整理します。単に「新しい商品を思いついた」というだけではなく、従来の技術と何が違い、どのような仕組みや効果があるのかを明確にしていくことが重要です。
出願方針を検討する際には、すでに似た技術が存在していないかを確認する先行技術調査も判断材料になります。似た技術が見つかった場合でも、それだけで直ちに出願できないと決まるわけではありません。どこに違いがあり、どの部分を権利として捉えるかを検討する必要があります。
初めて相談する場合は、完成された説明資料を用意する必要はありません。まずは次のような情報があると、発明の整理を進めやすくなります。
- 発明や製品の概要
- 従来の技術や製品との違い
- 図面、写真、スケッチ、試作品
- どのような課題を解決する技術なのか
- すでに展示、販売、公表しているか
- 発明に関わった人は誰か
内容が十分に整理できていない場合も、弁理士との打ち合わせを通じて発明の特徴を整理する方法があります。
特許出願と特許取得は別の段階
特許出願とは、必要な書類をそろえて特許庁へ提出する手続きです。しかし、出願しただけで特許権が発生するわけではありません。
出願後に審査請求を行い、特許庁の実体審査を受け、特許を認められるための要件を満たしていると判断される必要があります。その後、特許査定を受けて必要な特許料を納付し、設定登録されることで特許権が成立します。
そのため、全体を大きく分けると、
「発明を整理して出願する段階」と「出願した発明について審査を受けて権利化する段階」
の2つに分けて考えると分かりやすくなります。
特許を取得することが目的であれば、出願書類を提出するところだけでなく、出願後の手続きまで見据えて進めることが大切です。
公開前に相談したいケースと早めの準備
特許出願を考えている発明については、展示会への出品、ウェブサイトへの掲載、商談、販売などで内容を公開する前に、出願の必要性を検討しておくことが重要です。
特に、新製品の発表日や展示会の日程が決まっている場合は、「完成してから弁理士へ相談する」と考えるよりも、発明の内容がある程度見えてきた段階で相談した方が進め方を整理しやすくなります。
また、技術そのものだけでなく、製品名やサービス名、製品のデザインも保護したい場合には、特許だけでなく商標や意匠を含めて考える必要があります。
何の権利を取得すべきか判断できない段階でも、まず「何を守りたいのか」を整理するところから相談する方法があります。
特許出願後に進む審査と登録までの手続き

特許庁へ出願した後も複数の手続きがあります。特に重要なのが、審査請求と、審査結果に応じた対応です。
順番を知っておけば、「出願したのに何も進んでいない」「拒絶理由通知が届いたので特許取得に失敗した」といった誤解を避けやすくなります。
出願後の方式審査と出願公開
特許出願後は、まず提出された書類が定められた形式を満たしているかについて方式審査が行われます。
また、特許出願の内容は原則として出願から一定期間が経過すると公開されます。出願内容が将来的に公開されることも踏まえ、どの技術を特許として開示し、どの情報を別の方法で管理するかを考えることも知的財産戦略の一部です。
特許制度は、単にアイデアを秘密のまま保管する制度ではありません。発明の内容を一定の形で開示する代わりに、審査を経て一定期間の独占的な権利を得る仕組みです。
自社にとって重要な技術ほど、「特許として出願するか」「どこまで記載するか」を出願前に検討する意味があります。
審査請求から実体審査へ進む流れ
出願された発明について特許庁の実体審査を受けるには、審査請求が必要です。
審査請求は原則として特許出願の日から3年以内に行う必要があります。期間内に審査請求をしなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます。
実体審査では、出願された発明について特許として認めることができるかが審査されます。
この段階では、出願時に作成した特許請求の範囲や明細書の内容が重要になります。発明の特徴をどのような言葉で表し、どこまでを権利として求めるかによって、その後の審査対応にも違いが生じます。
出願書類を作成する際は、単に技術内容を説明するだけでなく、将来の審査まで考えて発明を表現する必要があります。
拒絶理由通知から特許査定・登録までの対応
実体審査の結果、すぐに特許査定へ進む場合もあれば、特許庁から拒絶理由通知が出される場合もあります。
ここで重要なのは、拒絶理由通知を受けたことと、特許取得が最終的に認められなかったことは同じではないという点です。
拒絶理由通知の内容を確認し、必要に応じて意見書や補正書を提出して対応する余地があります。どのように主張するか、特許請求の範囲をどのように補正するかは、権利範囲にも関係する重要な判断です。
審査を経て特許査定となった場合は、必要な特許料を納付し、設定登録へ進みます。
つまり、特許取得までの基本的な流れは、
発明の整理 → 出願書類の作成 → 特許出願 → 審査請求 → 実体審査 → 必要に応じた拒絶理由への対応 → 特許査定 → 特許料の納付 → 設定登録
と考えると理解しやすくなります。
特許出願の必要書類と自分で準備できる範囲

特許出願では、発明の内容を法令に沿った書類としてまとめる必要があります。
自分で用意できる資料と、専門的な判断が必要な出願書類を分けて考えると、準備が進めやすくなります。
出願時に必要となる主な書類
特許法上、願書には明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付します。
なかでも重要なのが、発明の内容を説明する明細書と、特許としてどの範囲の保護を求めるかを示す特許請求の範囲です。
特許請求の範囲は、将来どこまで権利を主張できるかに関係するため、単なる商品説明とは役割が異なります。
技術を正しく理解することに加え、その発明の特徴を文章として適切に表現する必要があります。
「書類を提出できる形にすること」だけを目的にするのではなく、取得した権利を将来どのように活用するかまで考えながら書類を作成することが重要です。
発明者側で整理しておきたい情報
弁理士へ依頼する場合でも、発明者や企業側で技術情報を準備しておくと打ち合わせが進みやすくなります。
完成された特許用の文章を書く必要はありません。技術者自身が普段使っている言葉や図でも、発明を理解するための重要な資料になります。
例えば、試作品、設計図、簡単なスケッチ、従来製品との比較資料などがあれば、発明がどのような課題をどのような仕組みで解決しているのかを確認しやすくなります。
「専門的な説明ができないから相談できない」と考える必要はありません。
開口国際特許事務所では、発明の技術的内容を把握し、その本質を出願書類へ表現することを重視しています。
自分で出願する場合と弁理士へ依頼する場合の判断基準
特許出願は、必ず弁理士へ依頼しなければならない手続きではありません。しかし、「自分で手続きできるか」と「事業上有効な権利を目指して出願書類を作成できるか」は分けて考える必要があります。
自分で進める場合は、制度や書類の作成方法を調べながら、期限管理や特許庁への対応まで行う必要があります。
一方で、次のような場合は専門家への相談を検討する意味があります。
- 自社の主要技術や新製品に関する発明
- 従来技術との違いを言葉にするのが難しい
- どの範囲まで権利化すればよいか分からない
- 近いうちに製品を公開・販売する予定がある
- 拒絶理由通知への対応まで任せたい
- 海外での権利取得も検討している
特に事業で長く活用する技術については、出願時だけでなく、その後の審査や事業展開まで考えて方針を決めることが重要です。
特許出願にかかる期間と費用の考え方

特許出願では、出願準備、審査請求、審査対応、登録など複数の段階があるため、期間も費用も一度だけ発生するものとして考えない方が分かりやすくなります。
「出願までにかかる期間」と「特許権を取得するまでの期間」を分けて確認することが大切です。
出願準備から登録までの期間の見方
特許出願までに必要な期間は、発明の複雑さ、資料の整理状況、打ち合わせの回数などによって変わります。
開口国際特許事務所では、特許の出願書類作成・出願について約2〜3週間を目安として案内しており、急ぎの場合の相談にも対応しています。
ただし、これは「出願するまで」の期間です。出願後には審査請求や特許庁による実体審査などがあるため、特許登録までが2〜3週間で完了するという意味ではありません。
新商品発表や展示会など期限が決まっている場合は、予定日から逆算して相談する必要があります。
また、審査請求には出願日から原則3年以内という期限があります。出願後も期限管理を続けることが重要です。
出願・審査・拒絶対応・登録で分かれる費用
特許取得に必要な費用は、ひとつの金額だけで完結するとは限りません。
一般に、手続きの段階ごとに、
- 出願に関する費用
- 審査請求に関する費用
- 拒絶理由通知への対応が必要になった場合の費用
- 特許査定後の登録に関する費用
- 弁理士へ依頼する場合の業務費用
などを確認する必要があります。
具体的な金額は、発明の内容や依頼する業務範囲によっても変わるため、見積もりでは「出願時に必要な費用だけなのか」「審査請求や出願後の対応まで含まれているのか」を確認することが大切です。
費用だけを比べるのではなく、発明内容の整理、書類作成、期限管理、拒絶理由への対応など、どこまで支援を受けられるかも合わせて確認すると判断しやすくなります。
開口国際特許事務所へ依頼した場合の特許出願の流れ

制度上の特許出願手続きとは別に、実際に特許事務所へ相談した場合にどのように進むのかを知っておくと、問い合わせへの不安を減らしやすくなります。
開口国際特許事務所では、まず無料オンライン相談から状況を整理し、その後、出願書類の作成と出願へ進む流れを案内しています。
無料オンライン相談から出願書類作成までの進め方
当事務所では、Zoomを利用した60分の無料オンライン相談を受け付けています。全国から相談でき、知的財産の知識がない方にも分かりやすく説明することを大切にしています。
相談時には、発明の内容や現在の開発状況、公開予定などを伺いながら、何を整理する必要があるのかを確認します。
依頼する場合は、発明の技術的な内容を把握したうえで、特許取得に必要な出願書類を作成し、確認を経て特許庁への出願を進めます。
当事務所が重視しているのは、単に提出書類を作ることではなく、発明の本質を的確に把握し、特許法に沿った形で表現することです。
まだ説明が十分にまとまっていない段階でも、まず状況を整理するところからご相談いただけます。
出願後の期限管理や特許庁対応まで含めた支援
特許出願は、書類を提出した時点で終わりではありません。
審査請求の期限管理や、実体審査後に拒絶理由通知が出た場合の対応など、出願後にも重要な手続きが続きます。
開口国際特許事務所では、特許取得までに必要な手続きの代理と、それに伴う作業に対応しています。出願後についても、必要な特許庁とのやり取りを含めて支援しています。
自社だけで期限や手続きを管理する負担を減らしたい企業にとっては、出願後まで含めて依頼できるかどうかも特許事務所を選ぶ際の確認事項になります。
特に拒絶理由通知への対応では、単に期限内に書類を出すだけではなく、どのように主張・補正するかが重要になるため、個別の発明内容に応じた判断が必要です。
国内出願から国際出願まで相談できる対応範囲
将来的に海外へ製品やサービスを展開する予定がある場合は、日本国内だけでなく海外での権利取得も検討対象になります。
開口国際特許事務所では国内外の特許出願に対応しており、高い語学力を持つ弁理士による国際出願の支援も行っています。アメリカ、カナダ、ヨーロッパをはじめ、複数の国・地域での登録実績があります。
また、特許だけでなく、商標・意匠の出願・登録手続きや、知的財産を守るための戦略的なアドバイスにも対応しています。
「まず国内で出願すべきか」「海外展開も考えて最初から準備した方がよいか」など、事業計画によって適した進め方は変わります。
海外展開を考えている場合は、国内出願だけを切り離して考えず、将来の市場も含めて早めに相談すると方針を整理しやすくなります。
特許出願の流れに関するよくある質問

アイデア段階でも弁理士へ相談できますか?
発明の内容が完全に整理されていない段階でも、相談することは可能です。
むしろ、新製品の発表や展示会への出品などが予定されている場合は、完成後まで待つのではなく、技術の特徴がある程度見えてきた時点で相談した方が出願の必要性や準備事項を確認しやすくなります。
開口国際特許事務所では、初めて知的財産について相談する方にも対応しており、無料オンライン相談を利用できます。
「特許になるか分からない」「特許、意匠、商標のどれを考えればよいか分からない」という段階でも、まず状況を整理するところから相談できます。
特許出願をしたらすぐに特許権を取得できますか?
特許出願と特許権の取得は別の手続きです。
出願した後、審査請求を行い、特許庁による実体審査を受ける必要があります。審査の結果、特許査定となり、必要な手続きを経て設定登録されることで特許権が成立します。
そのため、「特許出願済み」と「特許取得済み」は同じ意味ではありません。
自社サイトや営業資料などで特許について表示する場合も、現在どの段階にあるのかを正しく把握しておく必要があります。
審査請求をしなかった場合の扱い
特許出願について実体審査を受けるためには、審査請求が必要です。
審査請求は原則として出願日から3年以内に行う必要があり、その期間内に請求しなければ出願は取り下げられたものとみなされます。
そのため、特許出願後の期限管理は重要です。
自社で複数の特許を管理している場合や、担当者の異動などで期限管理に不安がある場合は、出願後の管理を含めて弁理士へ依頼する方法もあります。
拒絶理由通知を受けた場合の考え方
拒絶理由通知が届いても、その時点で特許取得が最終的に不可能になったという意味ではありません。
通知された拒絶理由の内容を確認し、必要に応じて意見書や補正書による対応を検討します。
重要なのは、単に拒絶理由を解消することだけでなく、補正によって本来必要だった権利範囲を狭めすぎないかも考えることです。
拒絶理由通知は、法律面だけでなく発明の技術内容や先行技術との関係も踏まえて検討する必要があります。判断が難しい場合は、通知を受け取った段階で弁理士へ相談すると、その後の対応方針を整理しやすくなります。
特許出願前の相談で準備したいもの
相談時に必ず完成された資料が必要というわけではありません。
ただし、次のようなものがあると、発明の内容を確認しやすくなります。
- 発明や製品について説明した資料
- 図面、写真、スケッチ
- 試作品に関する情報
- 従来製品との違い
- 解決したかった課題
- 展示、販売、ウェブ掲載などの予定や実施状況
資料が十分にそろっていなくても、分かる範囲から相談できます。
開口国際特許事務所ではZoomによる無料オンライン相談を行っていますので、「何を準備すればよいか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
特許出願の流れを理解して進めるための確認ポイント
- 特許取得は、発明の整理から特許出願、審査、登録まで複数の段階に分かれます
- 特許出願をしただけでは特許権を取得したことにはなりません
- 出願前には、発明の特徴と従来技術との違いを整理することが重要です
- 新製品の発表や展示を予定している場合は、公開前に出願の必要性を確認することが大切です
- 特許出願では、願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付します
- 審査を受けるには審査請求が必要で、原則として出願日から3年以内に行います
- 拒絶理由通知を受けても、その時点で特許取得が最終的に不可能になったとは限りません
- 拒絶理由に応じて、意見書や補正書による対応を検討する場合があります
- 特許査定後も、特許料の納付と設定登録まで手続きが続きます
- 費用は出願だけでなく、審査請求、拒絶対応、登録などの段階ごとに確認すると分かりやすくなります
- 自分で出願するか弁理士へ依頼するかは、技術の重要性や書類作成・期限管理の負担も含めて判断します
- 海外展開を考えている場合は、国内出願だけでなく将来の国際出願も見据えた検討が必要です
- 開口国際特許事務所では、全国からZoomによる無料オンライン相談を利用できます
- 発明がまだ整理できていない場合も、まず何を守りたいのか整理するところから相談できます