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自分の発明に特許の新規性はある?既存技術との違いと出願前に確認したいこと
自分の発明に特許の新規性があるか不安な方へ。判断基準や進歩性との違い、公開済み発明の救済制度、先行技術調査の方法、弁理士への相談ポイントを解説します。
特許の新規性とは?判断基準と進歩性との違い

特許の新規性を判断するときは、発明が世の中に知られているかどうかだけでなく、特許出願で権利を求める技術的な内容が、出願前の先行技術と同じかどうかを確認します。
まずは法律上の意味と、混同されやすい進歩性との違いを整理します。
特許法第29条で定められた新規性の意味
特許の新規性は、日本の特許法第29条第1項に定められています。
同条では、原則として、特許出願前に次のいずれかに該当する発明については、特許を受けられないことが規定されています。
- 公然知られた発明:不特定の人や秘密保持義務のない人に知られ、公然と知られた状態になった発明
- 公然実施された発明:製品の使用や実演などを通じて、発明の内容を知り得る状態で実施された発明
- 刊行物などに記載された発明:特許公報、論文、技術資料などに記載された発明や、インターネットなどを通じて公衆が利用できるようになった発明
例えば、新しい加工装置を開発した場合でも、同じ技術的構成を持つ装置が出願前に公開されていれば、新規性が否定される可能性があります。
一方、外観が似ている製品が存在しても、内部の構造や制御方法に異なる技術的特徴があれば、その特徴を含む発明について新規性が認められる余地があります。
重要なのは、製品全体の印象ではなく、特許として保護したい技術的な構成を確認することです。
特許庁の審査では、特許請求の範囲に記載された発明と先行技術を対比し、相違点の有無などから判断します。
参考:特許庁「新規性・進歩性」
新規性と進歩性の違いと特許取得の判断基準
新規性と進歩性は、どちらも特許取得に関わる重要な要件ですが、判断する内容が異なります。
新規性は、出願する発明と同じ発明がすでに公開されていないかを確認する要件です。 これに対して進歩性は、既存の技術から、その分野の技術者が容易に発明できたものではないかを判断する要件です。
例えば、従来の加工装置に新しい温度制御機構を追加した発明を考えてみましょう。
出願前の資料に、その温度制御機構を含む同じ構成が記載されていなければ、新規性が認められる可能性があります。
しかし、その制御機構自体が別の装置ですでに使われており、既存の加工装置に組み合わせることが容易だった場合、進歩性が問題になることがあります。
つまり、これまでにない組み合わせだからといって、必ず特許になるわけではありません。
また、新規性と進歩性を満たしていても、産業上の利用可能性や明細書の記載要件など、ほかの条件を確認する必要があります。
特許取得を検討するときは、新しい点を探すだけでなく、その違いにどのような技術的意味があるのかを整理することが重要です。
既存技術を改良した発明の新規性
既存製品を改良した発明でも、新規性が認められる可能性はあります。
特許は、まったく新しい製品だけを保護する制度ではありません。従来技術の問題を解決するために考えられた、新しい構造や制御方法なども保護の対象になり得ます。
例えば、従来の搬送装置では部品の位置がずれやすいという問題があり、その問題を解決するために新しい保持機構を考案したとします。
外観や基本的な動作が従来装置と似ていても、新しい保持機構の構成が先行技術に開示されていなければ、新規性を検討する余地があります。
ただし、部品の材質や寸法を変更しただけの場合、その変更が既存技術にすでに記載されていないか、また容易に思いつく変更ではないかを確認する必要があります。
改良発明で重要なのは、「従来と違う」という説明だけで終わらせないことです。
従来技術にはどのような問題があり、何を変更することで、どのような効果が得られるのか。この関係を明確にすると、発明の特徴を把握しやすくなります。
開口国際特許事務所でも、発明の本質を正確に理解し、適切な特許出願書類として表現することを重視しています。
特許の新規性が失われるケースと公開前の注意点

特許の新規性を考えるうえで、特に注意したいのが発明の公開です。
自社で開発した技術であっても、出願前の発表や販売によって新規性が失われることがあります。
SNS・展示会・販売・論文発表による新規性への影響
特許出願前に発明を公開すると、その公開内容によっては新規性が失われる可能性があります。
特に、次のような行為には注意が必要です。
- SNSや自社サイトへの投稿:発明の構造や仕組みを詳しく掲載した場合
- 展示会での発表:来場者が技術内容を知り得る状態で製品を展示・実演した場合
- 製品の販売:購入者が製品から発明の技術的内容を知り得る場合
- 論文や技術資料の発表:発明の具体的な構成や方法を公開した場合
- 取引先への説明:秘密保持義務のない相手に技術内容を開示した場合
ただし、公開行為があったからといって、必ず発明全体の新規性が失われるわけではありません。
例えば、製品の外観写真だけを公開し、内部の制御技術が分からない場合、その制御技術については新規性が維持されている可能性があります。
反対に、製品を販売した際、内部構造を容易に確認できる状態であれば、その構造が公然実施された発明に該当する可能性があります。
公開した媒体だけでなく、何を、誰に、どの程度明らかにしたかが判断のポイントです。
展示会や新商品発表を予定している場合は、公開する内容と特許出願のタイミングを事前に整理しておくことが望ましいでしょう。
秘密保持契約がある場合とない場合の違い
取引先や共同開発先に発明を説明する場合、秘密保持契約(NDA)の有無は、新規性を考えるうえで重要な要素です。
秘密保持契約とは、相手に開示した技術情報などを、許可なく第三者に漏らしたり、契約で定めた目的以外に利用したりしないよう約束する契約です。
適切な秘密保持義務のもとで発明を説明した場合、通常、その説明だけで直ちに公然知られた発明になるわけではありません。
一方、秘密保持義務のない相手に発明の内容を説明した場合は、公然知られた状態になったと判断される可能性があります。
もっとも、NDAを締結していれば、すべての問題を防げるわけではありません。
契約の対象となる情報の範囲、秘密保持義務の内容、情報を受け取る人の範囲などによって、評価が変わることがあります。
また、契約書がなくても、具体的な事情から秘密保持義務が認められる場合があります。反対に、契約を結んでいても、その範囲外で情報が公開されていれば問題になる可能性があります。
開口国際特許事務所では、特許出願に加えてNDA締結交渉に関するサポートにも対応しています。
技術提携や共同開発を予定している場合は、出願の必要性と情報開示の方法をあわせて検討することが重要です。
新規性を失わないための出願タイミング
新規性を守るための基本は、発明の内容を公開する前に特許出願を検討することです。
日本では、原則として出願時を基準に新規性が判断されます。そのため、同じ発明であっても、公開と出願の順番によって結果が変わる可能性があります。
例えば、展示会で新製品を発表する予定がある場合、発表後に出願を考えるのではなく、発表前に発明の内容を整理しておくことが望まれます。
ただし、開発中の発明について、すべての仕様が確定するまで出願できないわけではありません。
発明の技術的な構成が具体化しており、必要な内容を明細書などに記載できる段階であれば、出願を検討できます。
一方、基本的なアイデアだけで、技術的な実現方法が十分に整理されていない場合は、発明の内容をさらに具体化する必要があるかもしれません。
また、早く出願することだけを優先すると、後から重要な技術的特徴が見つかっても、当初の出願に自由に追加できるとは限りません。
出願時期は、発明の完成度、公開予定、競合企業の動向、今後の開発計画などを踏まえて判断することが大切です。
公開済みの発明を守る新規性喪失の例外制度

すでに発明を公開してしまった場合でも、直ちに特許取得を諦める必要はありません。
日本の特許法には、一定の条件を満たした場合に、発明の公開によって新規性などが失われたことを例外的に扱う制度があります。
ただし、この制度には期限と手続き上の条件があります。
公開後1年以内の出願と例外適用の条件
日本の特許法第30条には、「発明の新規性喪失の例外」が定められています。
この制度は、一定の条件を満たす場合に、出願前に公開された発明について、その公開を新規性・進歩性の判断上、例外的に取り扱うものです。
例えば、発明者が自ら技術内容を学会で発表した場合や、企業が新製品の技術情報を自社サイトで公開した場合などが、適用を検討する対象になります。
原則として、対象となる公開から1年以内に特許出願を行う必要があります。
ただし、公開後1年以内なら、必ず特許を取得できるという意味ではありません。
例外が適用されるには、公開の経緯や出願手続きなどについて、法律で定められた条件を満たす必要があります。
また、この制度は、出願前のすべての公開行為を無条件に救済するものではありません。
特に、第三者が独立して同じ発明を公開した場合や、先に特許出願した場合には、別の問題が生じる可能性があります。
すでに公開した発明について特許取得を検討している方は、公開日を確認し、できるだけ早く弁理士に相談することが重要です。
例外適用に必要な手続きと証明資料
新規性喪失の例外制度を利用する場合は、出願期限だけでなく、所定の手続きを守る必要があります。
発明者や出願人の行為に起因する公開について例外適用を受ける場合、原則として、特許出願と同時に制度の適用を受ける旨を記載した書面を提出します。
さらに、原則として出願日から30日以内に、例外適用の要件を満たすことを証明する書面を提出する必要があります。
証明資料を準備する際には、次の情報を整理しておくと役立ちます。
- 公開日:展示会の開催日、SNSの投稿日、論文の発表日など
- 公開場所・媒体:展示会名、Webサイト、学会、販売場所など
- 公開内容:掲載した文章、写真、図面、配布資料、実演内容など
- 公開の経緯:誰が、どのような目的で発明を公開したか
- 関係資料:投稿記録、発表資料、配布資料、契約書など
例えば、展示会で発明を公開した場合は、展示内容だけでなく、配布したパンフレットや説明資料なども確認対象になります。
また、同じ発明を複数回公開している場合には、それぞれの公開状況を整理する必要があります。
例外制度には、意に反して公開された発明に関する規定もあり、適用条件や手続きは公開の経緯によって異なります。
必要な書類や具体的な手続きは、特許庁の案内を確認したうえで、個別の事情に応じて判断してください。
参考:特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」
海外出願や第三者の先願に関する注意点
新規性喪失の例外制度を利用する際は、日本国内での出願だけでなく、海外での権利取得への影響も考える必要があります。
特許制度は国ごとに異なり、出願前の公開に対する救済制度の有無や適用条件も同じではありません。
日本で例外が認められる公開であっても、海外では新規性を失ったものとして扱われる可能性があります。
また、日本で例外適用を受けられたとしても、公開から出願までの間に第三者が独立して同じ発明を出願した場合などには、その先願が特許取得の障害になることがあります。
新規性喪失の例外は、公開日を出願日として扱う制度ではありません。
そのため、例外制度を利用する場合でも、第三者との関係や出願の優先順位には注意が必要です。
将来的にアメリカやヨーロッパ、アジアなどで製品を販売する予定がある場合は、国内出願だけを前提に判断しないことが重要になります。
開口国際特許事務所では、国内出願に加えて国際出願にも対応しています。
海外展開を予定している発明については、公開状況と進出予定国を整理し、各国の制度を踏まえた出願方針を検討することが望まれます。
特許の新規性調査の進め方と費用の考え方

自分の発明に新規性があるか確認したい場合、まずは先行技術調査を行う方法があります。
先行技術調査とは、すでに公開されている特許文献や技術資料などを調べ、発明と似た技術が存在するか確認することです。
調査は自分で始めることもできますが、調査結果の解釈には専門的な判断が必要になる場合があります。
J-PlatPatを使った先行技術調査の基本
特許の新規性を調べる際に利用できる代表的なサービスが、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する「J-PlatPat」です。
J-PlatPatでは、公開されている特許・実用新案などの情報を検索できます。
例えば、新しい搬送装置を開発した場合、「搬送装置」「位置決め」「保持機構」といった技術に関係する言葉から検索を始められます。
最初は広い言葉で検索し、関連する文献を確認しながら、構造や動作を表す言葉へと検索範囲を広げたり絞ったりすると、類似技術を見つけやすくなります。
検索結果では、発明の名称だけで判断せず、要約、図面、明細書、特許請求の範囲などを確認することが重要です。
また、同じ技術が異なる名称で記載されている場合もあります。
例えば、「保持機構」という言葉を使わず、「固定手段」「把持部」「支持部」などと表現されている可能性があります。
そのため、キーワード検索だけでは関連する文献を見落とすことがあります。
さらに、出願されていても、まだ公開されていない特許文献は通常の検索では確認できません。
J-PlatPatは調査の出発点として役立ちますが、検索結果が見つからないことだけを理由に、新規性があると断定しないようにしましょう。
類似する特許が見つかった場合の判断方法
先行技術調査で似た特許が見つかっても、それだけで自分の発明に新規性がないと決まるわけではありません。
重要なのは、見つかった文献に記載された技術的な構成と、自分の発明の構成を比較することです。
例えば、ある特許文献に、センサーで位置を検出する搬送装置が記載されていたとします。
一方、自分の発明は、複数のセンサー情報を組み合わせて搬送位置を補正する装置だった場合、両者には技術的な違いがある可能性があります。
このとき確認したいのは、単にセンサーの数が違うことではありません。
どのような情報を取得し、どのような処理を行い、どのような構成によって課題を解決するのかを整理する必要があります。
なお、新規性の判断では、原則として一つの先行技術に記載された発明と、請求項に係る発明を対比します。
複数の文献を組み合わせることで容易に発明できたかどうかは、主に進歩性の判断で問題になります。
また、見つかった特許がすでに権利期間を終えている場合でも、その文献に記載された技術は、新規性や進歩性の判断に影響することがあります。
反対に、自分の発明に新規性があっても、他社の有効な特許権を侵害せずに製品を製造・販売できるとは限りません。
新規性調査と他社特許の侵害リスク調査は、目的が異なることを理解しておきましょう。
弁理士への調査依頼と費用の確認ポイント
先行技術調査を弁理士に依頼する場合、調査の目的や対象範囲によって必要な作業が変わります。
例えば、出願前に類似技術の有無を確認する調査と、特定の競合企業の特許を詳しく分析する調査では、調べる範囲や検討内容が異なります。
そのため、費用を確認するときは、調査料金だけでなく、どこまでの作業が含まれるかを把握することが重要です。
主な費用項目は次のように整理できます。
- 初回相談費用:発明の概要や出願方針について相談するための費用
- 先行技術調査費用:特許文献などを検索し、類似技術を確認するための費用
- 特許出願書類の作成費用:明細書、特許請求の範囲、図面などの作成に関する費用
- 特許庁への手数料:出願、審査請求、特許料の納付などに必要な費用
- 出願後の対応費用:拒絶理由通知への対応など、審査の進行に応じて発生する費用
具体的な料金は、技術分野、発明の複雑さ、調査対象国、調査範囲などによって変わります。
また、調査を依頼しても、すべての先行技術を発見できるとは限りません。調査結果は特許取得を保証するものではないことも理解しておく必要があります。
見積もりを確認するときは、調査のみの依頼が可能か、報告書や専門家の見解が含まれるか、出願費用が別途必要かを確認するとよいでしょう。
開口国際特許事務所では、初回の無料オンライン相談を案内しています。調査の必要性や費用、具体的な対応範囲については、発明の内容に応じて事前にご確認ください。
開口国際特許事務所による新規性確認と特許出願の相談

特許の新規性を検討する際には、先行技術を調べることに加えて、発明の技術的な特徴を正確に整理することが重要です。
開口国際特許事務所では、国内外の特許出願に対応し、発明の本質を把握したうえで適切な権利保護につなげることを大切にしています。
発明の特徴を正確に把握するための相談
開口国際特許事務所が大切にしているのは、発明者のアイデアを技術的な内容として正確に把握することです。
特許出願では、発明の特徴を理解するだけでなく、その内容を特許法に沿った書類として適切に表現する必要があります。
例えば、製造装置の改良について相談する場合、装置の外観や基本動作だけでなく、従来技術の問題点、改良した構造、得られる技術的な効果などを整理することが重要になります。
当事務所の代表弁理士・開口宗昭は、株式会社本田技術研究所の特許部門での勤務経験を持ち、1987年に弁理士登録、1991年に当事務所を開設しました。
機械や製造技術などの分野に関する知識と、長年の特許実務経験を活かし、発明の特徴を的確に表現することを重視しています。
また、特許取得そのものだけでなく、発明の商業化や戦略的な活用に関するアドバイスにも対応しています。
新規性の判断に迷っている場合は、発明をどのように説明すればよいか分からない段階でも、まず技術的な特徴を整理することから検討できます。
無料オンライン相談から特許出願までの流れ
開口国際特許事務所では、初めて特許出願を検討する方に向けて、60分の無料オンライン相談を実施しています。
相談はZoomを利用して行い、全国からご相談いただけます。
特許出願を検討する際には、まず発明の概要や現在の開発状況、公開予定などを整理し、必要な手続きを確認することが重要です。
当事務所では、無料オンライン相談の後、ご依頼内容に応じて特許出願書類の作成や出願手続きを進めます。
特許出願書類の作成から出願までの期間は、通常約2〜3週間を目安として案内していますが、発明の内容や準備状況によって変わる場合があります。
また、出願しただけで特許権が成立するわけではありません。
日本では、原則として特許出願日から3年以内に審査請求を行う必要があり、審査の過程で拒絶理由通知への対応が必要になることもあります。
当事務所では、出願後の特許庁とのやり取りにも対応しています。
国内出願に加えて国際出願も取り扱っているため、将来的な海外展開を考えている企業の方もご相談いただけます。
相談後にどのような調査や手続きが必要になるか、費用がどの段階で発生するかについては、個別の内容に応じて確認することが大切です。
相談前に準備したい資料と秘密保持への配慮
新規性について弁理士に相談する際は、発明の特徴や公開状況を整理しておくと、相談を進めやすくなります。
特に、次のような情報があると、発明の内容を伝える際に役立ちます。
- 発明の概要:何を実現する技術なのか、どのような用途があるのか
- 従来技術の問題点:既存の製品や方法では何が課題だったのか
- 改良した内容:どの部分を変更し、どのような効果が得られるのか
- 図面や試作品の資料:構造や動作を説明できる図面、写真、設計資料など
- 公開履歴:展示会、Webサイト、販売、取引先への説明などの有無と日付
- 類似技術の資料:自分で見つけた特許文献や競合製品の情報
すべての資料が完成している必要はありません。
発明の特徴をうまく言葉にできない場合でも、分かる範囲から整理することで、検討すべき内容が明確になります。
一方、未公開の発明を相談する場合は、情報の取り扱いにも配慮が必要です。
特許出願前の技術情報には、企業の競争力に関わる重要な内容が含まれることがあります。
当事務所ではNDA締結交渉に関するサポートにも対応していますが、個別の相談における秘密保持の取り扱いや資料の共有方法については、事前に確認してください。
特に、共同開発先や取引先との間で情報の開示範囲が定められている場合は、その契約内容も踏まえて相談することが重要です。
特許の新規性に関するよくある質問

特許の新規性はどのように判断される?
特許の新規性は、特許出願で権利を求める発明と、出願前に公開された先行技術を比較して判断します。
具体的には、特許請求の範囲に記載された技術的な構成が、先行技術に開示されているかどうかを確認します。
例えば、複数の部品を組み合わせた装置について出願する場合、個々の部品が既知であっても、その組み合わせや構成が先行技術に開示されていなければ、新規性が認められる余地があります。
ただし、その組み合わせが容易に思いつくものであれば、進歩性が問題になる可能性があります。
また、先行技術として参照される情報は、特許文献だけではありません。論文、製品の公開、インターネット上の技術情報なども対象になり得ます。
発明の新しさを確認する際は、同じ名称の特許があるかどうかだけでなく、技術的な内容まで比較することが重要です。
既存製品を少し改良した発明の特許取得の可能性
既存製品の小さな改良でも、特許取得の可能性はあります。
特許の対象になるかどうかは、改良の規模や製品の見た目だけで決まるわけではありません。
例えば、製造装置の一部に新しい部品配置を採用することで、加工精度を改善できる場合、その構成に新規性や進歩性が認められる可能性があります。
一方、従来から知られている部品を一般的な方法で置き換えただけの場合は、進歩性が認められにくいこともあります。
改良発明では、従来技術との違いに加えて、その違いによって解決できる技術的な問題を明確にすることが重要です。
自分では小さな変更だと思っていても、特許上の意味を持つ場合があります。
反対に、大幅な設計変更であっても、既存技術の組み合わせとして容易に想到できる場合には、特許取得が難しくなる可能性があります。
改良の大きさだけで判断せず、技術的な特徴を整理することが大切です。
インターネットに公開した発明の救済条件
インターネット上で発明を公開した場合でも、一定の条件を満たせば、新規性喪失の例外制度を利用できる可能性があります。
例えば、自社サイトに新しい製造方法を掲載した場合や、SNSで発明の仕組みを説明した場合などが該当し得ます。
ただし、例外制度の適用には、公開から原則1年以内の出願や、所定の手続きが必要です。
また、投稿を削除すれば、公開しなかったことになるわけではありません。
一度公開された情報は、閲覧された可能性や記録が残っている可能性があるため、削除したことだけを理由に新規性が回復するとは限りません。
公開後に出願を検討する場合は、公開日や公開内容が分かる資料を保存し、早めに専門家へ相談することが重要です。
特許の新規性調査を自分で行う場合の限界
J-PlatPatなどを利用すれば、自分で先行技術調査を始めることは可能です。
特に、発明に関係する技術用語や競合製品の名称が分かっている場合は、関連する特許文献を探す手がかりになります。
ただし、自分で調査する場合には、検索する言葉や対象範囲によって結果が大きく変わることがあります。
同じ技術が異なる表現で記載されている場合や、海外の文献にしか記載されていない場合などは、見落とす可能性があります。
また、関連文献を見つけたとしても、その記載が自分の発明の新規性や進歩性にどのように影響するかを判断するには、専門的な検討が必要です。
自分で行う調査は、発明の特徴を整理したり、既存技術を把握したりするために役立ちます。
一方、出願の可否を詳しく検討したい場合や、類似する特許が多数見つかった場合には、弁理士への相談を検討するとよいでしょう。
新規性があるか分からない段階での相談方法
自分の発明に新規性があるか分からない段階でも、弁理士への相談を検討できます。
特許出願を初めて考える方の中には、発明の説明方法が分からなかったり、既存技術との違いを整理できなかったりする方もいるでしょう。
そのような場合は、最初から専門的な書類を完成させる必要はありません。
まず、どのような問題を解決したいのか、従来の方法と何が違うのかを説明できるようにしておくと、相談が進めやすくなります。
開口国際特許事務所では、Zoomによる60分の無料オンライン相談を実施しています。
富山県砺波市を拠点としていますが、オンライン相談を通じて全国からのお問い合わせに対応しています。
発明の公開予定がある場合や、すでに公開してしまった場合は、その時期もあわせてお伝えください。
特許取得の可能性は、発明の内容や先行技術などによって変わります。相談だけで結論を出せない場合には、追加の調査や検討が必要になることもあります。
まずは発明の現状を整理し、どのような確認や手続きが必要なのかを把握することから始めてみてください。
特許の新規性を確認するための重要ポイントまとめ
- 特許の新規性は、出願前に同じ発明が公然と知られたり、実施されたり、公開されたりしていないかを判断する要件です。
- 新規性の判断では、発明の名称や外観だけでなく、技術的な構成を比較する必要があります。
- 新規性が認められても、進歩性などの要件を満たさなければ特許を取得できない場合があります。
- 既存製品の改良であっても、新しい技術的特徴があれば特許取得の可能性があります。
- SNS、展示会、論文発表、製品販売などによって新規性が失われることがあります。
- 秘密保持契約のある相手への説明と、秘密保持義務のない相手への公開は区別して考える必要があります。
- 新規性を守るためには、原則として発明を公開する前に特許出願を検討することが重要です。
- 公開済みの発明でも、新規性喪失の例外制度を利用できる場合があります。
- 例外制度には原則1年以内の出願期限や所定の手続きがあるため、早めの確認が必要です。
- 日本で例外制度を利用できても、海外で同じように扱われるとは限りません。
- J-PlatPatを利用すれば、自分で公開済みの特許文献を調べることができます。
- 類似する特許が見つかっても、技術的な相違点によって新規性が認められる可能性があります。
- 先行技術調査や特許出願の費用は、調査範囲や発明の複雑さなどによって変わります。
- 開口国際特許事務所では、国内外の特許出願に対応し、発明の技術的な特徴を正確に把握することを大切にしています。
- 新規性の判断に迷った場合は、発明の概要や公開状況を整理し、無料オンライン相談をご利用ください。
特許の新規性は、発明の価値や今後の事業展開に関わる重要な要件です。
特に、展示会での発表や新製品の販売を予定している場合は、公開前に出願の必要性を確認することで、権利取得の選択肢を守りやすくなります。
開口国際特許事務所では、発明の内容や事業計画を踏まえた特許出願のご相談を受け付けています。
「自分の発明に新規性があるか分からない」「似た特許が見つかって判断に迷っている」「公開済みの発明について相談したい」といった方は、お気軽にお問い合わせください。
開口国際特許事務所
所在地:富山県砺波市鷹栖11番地6
電話番号:0763-33-7760
営業時間:9:00〜17:00(土日祝日を除く)
無料オンライン相談:Zoomによる60分の相談に対応