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海外特許はどう出願する?PCTと直接出願の比較・費用・注意点
海外特許の出願方法に迷う企業向けに、PCTと直接出願の違い、12か月・30か月の期限、費用や出願国の選び方、相談前の準備を解説します。
海外特許出願は「直接出願」と「PCT国際出願」の2つが基本

海外で特許を取得する方法を考えるとき、最初に整理したいのが「直接出願」と「PCT国際出願」の違いです。どちらも最終的には権利を取得したい国・地域で審査を受けることになりますが、出願初期の進め方や国を決める時期が異なります。
「国際特許」という言葉から、1回の手続きで世界共通の特許権を取得できる制度を想像されることがあります。しかし、そのような世界共通の特許権が一括して成立するわけではありません。海外で保護したい場合は、必要な国・地域で権利化を進めることが基本です。
少数国へ早く進めたい場合に検討しやすい直接出願
直接出願は、米国、中国など、権利を取得したい国がある程度決まっている場合に検討しやすい方法です。日本で先に特許出願している場合には、パリ条約に基づく優先権を利用して各国へ出願する方法もあります。
進出先が明確で、対象国が限られている場合には、PCTを経由せず各国の手続きを進めることで、早い段階から対象国での審査へ向かいやすくなります。
一方、国ごとの翻訳や現地代理人への対応などが比較的早い段階から必要になります。複数国へ同時に進めれば、それぞれの国で費用が発生するため、単に「直接出願の方が簡単」とは限りません。
すでに販売国や製造国が決まっており、権利化を急ぎたい企業では検討しやすい方法ですが、将来の展開国がまだ変わる可能性がある場合には、PCTとの比較が必要です。
出願国を見極める時間を確保しやすいPCT国際出願
PCT国際出願は、1つの国際出願によってPCT締約国に出願したのと同等の効果を得たうえで、その後、実際に権利を取得したい国へ手続きを進める方法です。
大きな特徴は、各国へ進むまでの時間を確保しやすいことです。海外展開を考え始めたばかりで、「米国には出す予定だが、中国や欧州まで出すかはまだ決められない」という場合でも、事業状況を見ながら国を絞り込む時間を作りやすくなります。
ただし、PCT出願をしただけで各国の特許権が取得できるわけではありません。最終的には、保護したい国・地域へ国内移行し、その国・地域の制度に従って審査を受ける必要があります。
そのため、PCTは「世界の特許をまとめて取得する制度」ではなく、「複数国への出願手続きをまとめて開始し、国を選ぶ時間を確保するための仕組み」と考えると理解しやすくなります。
PCTと直接出願で迷ったときの判断基準
どちらを選ぶかを国数だけで決めるのは避けたいところです。企業によって事業計画や予算投入の時期が異なるためです。
判断するときは、次のように整理すると分かりやすくなります。
- 出願国がほぼ決まっている場合
対象国が限られ、早く各国の手続きを進めたい場合は直接出願を検討しやすくなります - 候補国が複数あり、まだ絞り切れない場合
判断する時間を確保したい場合はPCTを検討する余地があります - 海外市場の見通しを確認してから国を決めたい場合
市場性や事業計画を見極める期間を確保できるかが重要です - 早期の権利化を優先したい場合
対象国でどのように手続きを進めるかを含めて直接出願と比較します - 初期段階で各国の翻訳費や代理人費用を集中させたくない場合
費用が発生する時期も含めてPCTを検討します
「何か国以上なら必ずPCT」と一律に決まるわけではありません。出願予定国、事業計画、期限、予算をまとめて確認することが大切です。
海外特許出願で最初に確認したい12か月と30か月の期限

海外出願を検討するとき、方法の違い以上に重要になることがあるのが期限です。特に、日本で先に出願している場合は「最初の出願から12か月」、PCTを利用する場合は「優先日から原則30か月」が重要な目安になります。
海外進出そのものは数年先でも、特許出願の判断だけは先に必要になるケースがあります。事業計画と知的財産の期限は、別々に管理しないことが重要です。
日本出願から12か月が重要になるパリ優先権
日本で最初に特許出願した後、その内容をもとに海外出願を予定している場合、パリ条約に基づく優先権を利用するためには、原則として最初の出願から12か月以内に外国出願を行う必要があります。
この期間内に手続きを進めれば、一定の条件のもとで、日本で最初に出願した日を基準として扱ってもらうことができます。
ここで注意したいのは、「海外事業が始まるまでに出願すればよい」という考え方ではないことです。海外販売が1年以上先だったとしても、日本で出願してから12か月が近づいていれば、先に外国出願方針を決める必要があります。
海外展開の可能性が少しでもある場合は、日本出願後の早い段階で、候補国と出願方法を確認しておくと判断しやすくなります。
PCT利用後に意識したい原則30か月の国内移行期限
PCT国際出願を利用した場合、その後は実際に特許権を取得したい国・地域へ手続きを進めます。一般に、この国内移行では優先日から30か月という期限が重要になります。
PCTを利用すると、最初の12か月以内にすべての出願国を最終決定しなくても、事業計画や市場状況を確認する時間を取りやすくなります。その間に、どの国で販売するか、どこで製造するか、競合企業がどこにいるかなどを見ながら、優先順位を整理できます。
ただし、30か月という期間は「30か月後まで何もしなくてよい」という意味ではありません。国内移行時には翻訳や現地代理人との調整が必要になることがあるため、直前から準備すると時間的な余裕がなくなる可能性があります。
出願予定があるなら期限直前まで待たない進め方
海外出願は、候補国を決めるだけで終わりません。技術内容の確認、出願方法の検討、翻訳、費用確認など、実際の手続きまでには準備が必要です。
特に複数国への出願を予定している場合は、次のような情報を早めに整理しておくとスムーズです。
- 日本で最初に特許出願した日
- 海外で販売する可能性がある国
- 海外で製造する可能性がある国
- 競合企業や模倣リスクが気になる国
- 海外事業を開始する予定時期
- 外国出願に使える予算の考え方
すべてが決まっている必要はありません。むしろ、期限が近づいてからすべてを決めようとするより、未確定な情報を含めて早めに整理する方が選択肢を残しやすくなります。
出願国の選び方と海外特許にかかる費用の考え方

海外特許出願では、「どの方法で出願するか」と同じくらい「どの国へ出願するか」が重要です。すべての国へ出願することは費用面でも現実的ではないため、事業にとって重要な国を選ぶ必要があります。
また、海外出願の費用は、1回の出願料金だけでは判断できません。翻訳や現地代理人、各国での審査対応など、段階ごとに費用が発生する可能性があります。
販売国だけで決めない出願国の選び方
出願国は、現在商品を販売している国だけで決める必要はありません。今後の市場、製造拠点、競合企業の活動地域なども含めて考える必要があります。
例えば、日本で製造し米国へ販売する製品であっても、中国での製造や競合による模倣が事業上のリスクになるのであれば、中国での権利取得を検討する余地があります。
反対に、「海外展開する可能性がある」という理由だけで多くの国へ出願すると、費用負担が大きくなります。
私たちは、外国出願を考える際には、単に国名を並べるのではなく、「その国で権利を持つことが事業上どのような意味を持つか」を整理することが重要だと考えています。
海外特許出願で発生する主な費用
海外出願の総費用は、対象国や出願内容、翻訳量、手続きの経過などによって変わります。そのため、具体的な金額は個別確認が必要です。
費用を検討するときは、最初の出願費用だけではなく、どの段階で何が発生するのかを確認する方が実務的です。
主に確認したいのは、
- PCT国際出願や各国への出願に関する費用
- 明細書などの翻訳にかかる費用
- 国内移行時の費用
- 現地代理人への費用
- 各国で審査対応が必要になった場合の費用
- 権利化後に必要になる維持費用
などです。
対象国が増えれば、翻訳や現地での手続きも増える可能性があります。海外特許の予算を考えるときは、「出願するときにいくら必要か」だけでなく、「権利化までにどの段階で費用が必要になるか」まで確認すると計画を立てやすくなります。
PCTと直接出願を費用だけで決めないための考え方
PCTと直接出願のどちらが安いかは、条件によって変わります。直接出願は対象国が少ない場合に費用を抑えられる可能性がありますが、各国への翻訳や代理人対応が早期に必要になります。
PCTは国際出願そのものの費用が発生する一方、各国へ進む判断や費用負担の一部を後ろに置けることがあります。その時間を使って、実際に出願する国を絞り込める点は重要です。
つまり、比較したいのは単純な申請料金ではありません。「いつ費用が発生するか」「最終的に何か国へ進むか」「判断時間にどの程度の価値があるか」まで含めて検討する必要があります。
海外出願前に知っておきたい注意点と専門家に任せる範囲

海外特許出願では、制度を調べるだけなら自社でも進められます。一方、期限管理や各国の手続き、外国出願に関する制限まで含めると、個別判断が必要になる部分が増えてきます。
自社で整理できる情報と、専門家に確認した方がよい事項を分けておくと、相談時にも話を進めやすくなります。
PCTを出願しても世界共通の特許権になるわけではない点
PCT国際出願で特に注意したいのが、「PCTに出願すれば世界中で特許権が成立する」という誤解です。
PCTは、多数の締約国への出願手続きをまとめて開始できる制度ですが、最終的な特許権は各国・地域で取得します。したがって、PCT出願の後には、権利を取得したい国へ国内移行し、それぞれの制度に沿って手続きを進める必要があります。
この違いを理解していないと、「PCT出願が終わったので海外対策も完了した」と考えてしまう可能性があります。PCTはゴールではなく、海外で権利化するための途中段階として考えることが重要です。
外国出願禁止制度への注意
海外出願では、日本から外国へ出願する前に確認が必要なケースもあります。
日本国内でした未公開の発明のうち、経済安全保障推進法の対象となる一定の特定技術分野については、外国出願禁止制度への注意が必要です。PCT国際出願も外国出願に含まれるため、「PCTなら先に出しても問題ない」と一律に判断することはできません。
すべての発明が対象になるわけではありませんが、対象となる可能性がある技術については、海外へ出願する前の確認が重要です。
特に、技術内容が制度の対象に該当するか自社では判断しにくい場合は、出願前に弁理士へ確認する方が安全です。
自社で整理できることと弁理士に相談したいこと
自社で最初に行いたいのは、技術的な法律判断ではなく、事業情報の整理です。どの国で販売するのか、どこで製造するのか、最初の国内出願日はいつか、海外展開の時期はいつかといった情報は社内で確認できます。
一方で、PCTと直接出願のどちらが適切か、パリ優先権をどのように利用するか、外国出願禁止制度への対応が必要か、どの範囲まで権利化すべきかといった点は専門的な判断が関わります。
「候補国も予算も完全に決めてから相談する」のではなく、判断材料を整理する段階から相談することで、期限を踏まえながら方法を比較しやすくなります。
開口国際特許事務所の海外特許出願サポート

開口国際特許事務所では、国内だけでなく外国への特許出願にも対応しています。海外出願では、単に書類を外国へ提出するだけでなく、発明内容を正確に把握し、事業計画に合わせてどの国でどのように保護するかを整理することが重要です。
当事務所では、高い語学力を持つ弁理士による国際出願への対応や、日本語から英語への翻訳、海外での権利化を含めた支援を行っています。また、Zoomを利用した60分の無料オンライン相談にも対応しています。
発明の把握から外国出願までを見据えた支援
特許出願では、発明の技術的内容を正しく理解し、権利として保護したいポイントを適切な文章にすることが重要です。
開口国際特許事務所では、発明の体系的な把握と表現を重視し、国内外の特許出願を支援しています。外国出願では日本語から英語への翻訳にも対応し、海外市場における特許戦略についても相談を受けています。
また、海外で権利を取得することそのものだけではなく、発明の商業化やライセンスなどを含めた活用についてもアドバイスしています。
海外出願の方法に迷っている段階でも、まず発明と事業計画を整理し、どこまで保護する必要があるのかを検討することができます。
国や予算が未確定な段階から相談できるオンライン相談
海外特許について相談するとき、「出願国も予算も決めてから相談しなければならない」と考える必要はありません。
実際には、どの国へ出願するべきか自体が専門家へ確認したい内容になることがあります。PCTにするか直接出願にするか、どの市場を優先するか、いつまでに決める必要があるかを整理してから予算を考えるケースもあります。
開口国際特許事務所では、Zoomによる無料オンライン相談を行っています。全国から相談できるため、海外出願が初めての企業や、候補国がまだ固まっていない企業でも、まず現在の状況を整理するところから相談できます。
海外出願を相談する前に準備したい情報
相談前にすべての資料を整える必要はありませんが、分かる範囲で情報があると具体的な検討を進めやすくなります。
例えば、次の内容を確認しておくとスムーズです。
- 日本で最初に出願した日
- 発明の概要や現在の出願資料
- 海外で販売・製造する可能性がある国
- 現時点で考えている出願候補国
- 海外展開を予定している時期
- 外国出願に使える予算のイメージ
候補国や予算が決まっていない場合は、その状態をそのままお伝えください。出願方法や期限を整理したうえで、何を先に決めるべきかを確認できます。
海外特許出願のよくある疑問

日本で特許出願していなくても海外出願できますか?
海外出願は、日本で先に特許出願している場合だけに限られるものではありません。ただし、どの国へ最初に出願するかや、発明の内容によって確認すべき事項があります。
特に、日本国内でした未公開の発明について外国へ直接出願する場合は、外国出願禁止制度との関係を確認する必要があるケースがあります。
日本へ先に出願するか、外国へ出願するかで迷っている場合は、実際に出願する前に技術内容と事業計画を整理し、適切な手順を確認することをおすすめします。
日本出願から12か月を過ぎた場合の考え方
日本で最初に出願してから12か月を過ぎると、パリ条約に基づく優先権を利用した一般的な進め方ができなくなる可能性があります。
ただし、「12か月を過ぎたら海外出願そのものが一切できない」と単純に判断できるわけではありません。公開状況や出願内容などによって検討すべき点が変わります。
すでに期限を過ぎている場合や期限が迫っている場合は、自社だけで可否を判断せず、日本での出願日やその後の公開状況を整理したうえで早めに確認することが重要です。
1か国だけならPCTを使わない方がよい?
出願先が1か国に確定している場合は、直接出願が有力な選択肢になります。ただし、1か国だから必ずPCTを使う意味がないとは限りません。
今後ほかの国へ展開する可能性があるか、出願国を最終決定するまで時間が必要か、費用をいつ負担するかなどによって判断は変わります。
現時点では1か国しか決まっていなくても、事業計画が変わる可能性が高い場合は、将来の選択肢を含めて比較する必要があります。
出願国が決まっていない場合の相談方法
出願国が未確定でも相談できます。
海外特許の出願国は、販売予定国だけではなく、製造拠点、競合企業の所在地、模倣リスク、予算などを踏まえて検討します。そのため、自社だけで最初から国を決定する必要はありません。
「米国、中国、欧州が候補だが優先順位が決まっていない」「海外展開自体がまだ検討段階」という状態でも、現在分かっている事業計画をもとに整理できます。
現地の特許事務所を自社で探す必要はある?
外国で特許手続きを進める際には、国によって現地代理人との連携が必要になる場合があります。
海外出願を特許事務所へ依頼する場合、自社で各国の代理人を探して個別に手続きを進める方法だけではありません。日本側の弁理士を窓口として海外手続きを進められるケースもあります。
現地代理人とのやり取りや外国語での手続きに不安がある場合は、相談時に「どこまで日本側で対応してもらえるか」「自社で行う必要がある手続きは何か」を確認しておくと安心です。
海外特許出願の方法で迷ったときの確認ポイント
- 海外で特許を守るには、原則として権利を取得したい国・地域での手続きが必要です
- 海外特許出願の基本的な方法は、各国への直接出願とPCT国際出願の2つです
- 出願国が明確で対象国が限られている場合は、直接出願を検討しやすくなります
- 出願国を決める時間を確保したい場合は、PCT国際出願を検討する余地があります
- PCTを出願しただけで世界共通の特許権が成立するわけではありません
- 日本で先に出願している場合は、最初の出願から12か月が重要な判断時期になります
- PCTを利用した場合は、優先日から原則30か月の国内移行期限を意識する必要があります
- 出願国は販売国だけではなく、製造拠点や競合、模倣リスクも踏まえて選びます
- 海外出願では出願費用のほか、翻訳費、現地代理人費用、審査対応費用なども考慮します
- PCTと直接出願は、単純な料金差だけではなく費用が発生する時期も含めて比較します
- 一定の技術分野では、外国出願禁止制度への事前確認が必要になる場合があります
- 自社では候補国、販売・製造予定、日本での最初の出願日などを整理しておくと相談がスムーズです
- 出願方法や制度上の期限について判断しにくい部分は、弁理士へ早めに確認することが重要です
- 出願国や予算が決まっていない段階でも、現在の状況を整理するところから相談できます
- 開口国際特許事務所では、海外特許出願についてZoomによる無料オンライン相談に対応しています